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HOW AMUSING !


  • 「腰痛の原因は腰ではなく、『仙腸関節』にある!」(「帯」より)

  • 「百見は一住にしかず!?」(「帯」より)

  • 「『おひとりさま』でも困らない『5つの知恵』!」(「帯」より)

  • 「ワークライフバランス」珠玉のモデル。奇跡の家族再生を果たした手記(「帯」より)。

  • 「浦上天主堂の廃墟が戦後13年目に取り壊された裏に何があった?」(「帯」より)

  • 「<豊かさ>と<微笑み>は両立しないのか?」(「帯」より)

  • 「ミャンマーで15年、小児外科医の凄絶な魂の記録!(「帯」より)」

  • 「63の金融広告を読んで投資センスを磨く」(「帯」より)

  • 「現役ジャズピアニストの日常を通して見えてくるHAPPY JAZZ LIFE!」(「帯」より)

  • 「環境問題・リサイクル運動の常識が覆る!(「帯」より)」。

  • 「環境問題の本質を突く、緊急提言!(「帯」より)。

  • 「異文化間コミュニケーションの土台は、あくまでも個人間コミュニケーションであることを、常に忘れないことだ(「帯」より)」。

  • 「左側通行さえ守れば、年間約400人の命を救える!」(「帯」より)

  • 「落語家がネタに仕込む知られざる創意工夫」(「帯」より)

  • 「落語家前座生活を綴った破天荒な名随筆」(「帯」より)

  • 「ジャズメンの素顔とドラマティックな生きざまをユーモラスに描いた傑作コミック」(「スイングジャーナル」編集長・三森隆文氏)

  • 「豊かな人生を過ごすために、きちんとひとと嫌い合う、『嫌いのバイブル』誕生。(カバーより)」

  • タイ、カンボジアに暮らす熟年日本人男性の実情をつぶさに取材し、それぞれの喜怒哀楽を活き活きと描いた傑作ルポルタージュ(新聞広告より)。

  • 「『子どもは手をかけるほどいい子に育つ』は、幻想に過ぎない」(表紙カバーより)

  • 「幼児売買春、臓器密売の知られざる“闇”が今、明らかになる(映画「チラシ」より)」――衝撃の映画「闇の子供たち」の原作です。

  • 「テーマは『暴走する老人たち』ですが、私は老人批判を展開したかったわけではありません。暴走の現実を追いかけていくことで、現在進行している人と人とのかかわり方の根底的な変化を見たかったのです」(「あとがき」より)

  • 「この本は統計を使って人をだます方法についての入門書のようなものである」(著者「はしがき」より)

  • 「これであなたは”お願い営業””御用聞き営業”を卒業し、”課題解決人”としてのセールスパーソンになれる!」(「カバー」より)

  • 「『気を付けて』だけではミスは減らせない」(「帯」より)

  • 「戦闘というと、彼我双方が互いに戦うもの、しかしサイパンでは、そんな生やさしいものではなかった。100匹の猫が1匹の子ねずみを食い殺すような惨劇の連続だった」(本文より抜粋)

  • 「泰緬鉄道敷設、ということ自体が特筆すべき戦中のできごとである上に、戦後の捕虜墓地捜索というのは、さらに特筆すべきことである」(「序」より)

  • 「関西の若手落語家を引き連れて、英訳した落語で世界を笑わそうと企てた一団のハチャメチャ道中記」(「帯」より)

  • 「ジャズと楽器を楽しむ面々による”さあ、楽器をやろう”」(「帯」より)

福祉・介護

2009年6月23日 (火)

「利用者の突発的行動によって、バスの乗客が負傷した事故」の交渉が、難航しています!

 過日の「利用者の突発的行動に伴う事故」の交渉ですが、案の定、スムーズには進行していません。

 まずは、受傷者の親族から、「『治療費を支払う』旨の『念書』の提出」を要求されました。

 もちろん、介護事業所は、少なくとも治療費は、支払うつもりです。

 しかし、今までに提供された医療機関の領収書を見ると、症状が打撲であるにもかかわらず、すでに、事故日から2ヵ月の間に、21日も通院されています。

 この間、介護事業所の責任者が医療機関を訪ねた際に、事故日前から、別の治療で通院されていることがわかりました。

 そこで、介護事業所には、「即座に、念書を交わさずに、相手に念書の下書きを提供してもらう」ようにお願いしました。

 それにしても、いくら加害者だからと言って、制限能力者である上に、受傷者が足を補助席側に出していたことも考慮すれば、もう少し穏やかに話し合って解決できないものかと思うのですが、いかがでしょうか。

 その一方で、利用者の父親からも、介護事業所に苦情が寄せられました。

 実は、介護事業所は、保険会社より「介護事業所の〈賠償責任保険〉では免責」との回答があった際に、利用者の父親が加入している〈個人賠償責任保険〉での対応をお願いしていました。

 その後の保険会社との交渉で、介護事業所の<賠償責任保険>を活用することができるようになったのですが、利用者の父親は、「保険会社とのやり取りを、文書にして提出するよう」に要求してきたのです。

 〈個人賠償責任保険〉の加入先から求められているのかも知れませんが、受傷者からすれば、加害者の親権者にも、事業所にもどちらにも損害賠償を請求することができるのですから、利用者の父親には、〈個人賠償責任保険〉の活用をすすんで申し出ていただきたかったくらいです。

 仮に、いわゆる「連帯債務者」の一方としての責任があることをご存知なかったとしても、我が子の行為で他人に怪我をさせたわけですから、むしろ、介護事業所と一緒に、受傷者に対して謝罪する立場にあることを自覚してほしいと思いました。

 いずれにしても、間に挟まれている事業所の責任者が、気の毒でなりません。

2009年6月17日 (水)

「危険自転車の検挙が急増」しているそうです

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 6月17日付「日本経済新聞」の社会面に、「自転車の運転者が交通違反で警察に検挙される事例が急増している」旨の記事が掲載されていました。

 「危険自転車」と言っても、「信号無視や遮断機が鳴る踏切への立ち入りの増加が目立っ」ているそうです。

 残念ながら、私が相談を受けた登録ヘルパーやケアマネージャーの自転車搭乗中の事故状況にも、同様の事例があります。

 また、「指導警告票の交付件数も増え」、「特に、歩道を並走して」「歩行者に危険を及ぼす違反が増えた」そうです。

 残念ながら、この事例もありました。

 なぜ、本日、わざわざこのような記事を紹介させていただいたかというと、私のささやかな体験からすると、介助中にせよ、移動中にせよ、ルール違反さえなくせば、介護事業所の事故件数を半減させることも可能だからです。

2009年6月11日 (木)

利用者の突発的行動によって、バスの乗客が負傷した事故が発生しました

 訪問介護の事業所で、利用者(知的障がい者)の外出介助中に、下記のような事故が発生しました。

 実は、その利用者には、乗用車の最前列に座る性癖のようなものがありました。

 事故日に乗車した銭湯の送迎バスは、最前列の席が運転席の隣であったため、ヘルパーが最前列に座り、その後ろに利用者を座らせました。

 ところが、発車前に、利用者が補助席を倒したため、補助席の右側の席に座っていた乗客の足にあたり、怪我をさせてしまいました。

 事業所としては、この事故を、損害保険を活用して解決したいと思いましたが、いくつかの問題があります。

 まず、利用者の突発的な行動によって発生した事故の場合、ガイドヘルパーやその事業所に、法律上の賠償責任が発生するのかという問題です。

 その点については、仮に、この利用者が制限能力者であると確認された場合、法定監督義務者である後見人と代理監督者である事業者に、その責任が併存することになります。

 ただし、責任の負担割合などは、事故に対する寄与の割合により定まると考えられています。

 次に、責任が発生したとして、事業所で加入している賠償責任保険が活用できるのかという問題です。

 本件のように、乗用車の車内で発生した場合、「自動車の使用・管理による賠償責任」として、「保険金を支払わない場合に該当します」との返事があるかも知れません。

 この点については、例えばA社の「賠償責任保険マニュアル」では、「使用、管理と言えるためには、独立して他人の干渉を廃除する程度の支配状態が必要である」との判断ポイントが示されています。

 今回の事故は、明らかに上記の状態には該当しませんので、「有責」になると考えられます。

 もっとも、負傷した乗客も座席から足を投げ出していなければ、補助席が当たることはなかったのですから、過失相殺される可能性はあります。

 ところで、この事業所では、銭湯に、送迎バスの〈自動車保険〉の活用をお願いされたそうです。

 銭湯の返事は、「停車中の事故だから、使えない」というものでした。

 この返事が、保険会社からなのか、あるいはその代理店からなのか、はたまた銭湯のものなのかはわかりません。

 確かに、〈自賠法〉における「運行」解釈には諸説ありますが、「駐車中さえも、運行にあたる」との考え方もありますから、安易に回答できるものではないと思います。

 他の乗客の突発的行動が原因とは言え、自分の銭湯のお客様が車内で負傷されたわけですから、もう少し親身になって対応されても良かったのではないでしょうか。

2009年6月10日 (水)

ケアマネージャーのケアレスミスが原因の経済損害事故が、にわかに増えています!

 最近、ケアマネージャーのケアレスミスなどが原因で、利用者に経済的損害を発生させる事故の相談が相次いでいます。

 例えば、福祉用具貸与の保険給付が受けられないという事故がありました。

 担当のケアマネージャーが、利用者の「要介護度」が決定するまでの間、「福祉用具貸与理由書」の提出を失念していたために発生したものです。

 確かに、「軽度者に対する福祉用具貸与にかかるQ&A」には、「要介護認定が無くても、提出は可能です」と解説されていますが、失念したというだけで、保険給付が「遡及できない」処置は、厳し過ぎるようにも思います。

 この間、「要介護度の認定方法を巡って混乱が発生している」ことは、過日の記事でご紹介しました。

 国保連のホームページを見ると、在宅では従来から、介護認定を始め、制度に関する苦情が最も多くなっています。

 苦情の中には、利用者の制度に対する無理解や誤解に因るものも少なくありませんが、その矛先のほとんどは、ケアマネージャーに向けられています。

 相談を受けた事故は、すべて状況は異なります。

 しかし、事故報告書の行間には、いずれも、度重なる介護保険制度の改訂に、内容を熟知する余裕すらなく、翻弄させられているケアマネージャーの姿が浮かび上がってきます。

2009年5月31日 (日)

「新型インフルエンザ」と「補償」に関する記事を掲載しておきます

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 上の画像は、「兵庫県知事が、福祉施設の休業に伴う損失補償制度の創設を舛添厚労相に要望した」というものです。

 下の画像は、「店舗休業保険では、H1N1による損失は補償されない見込みである」ことを伝えています。

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2009年5月21日 (木)

センシティブな個人情報流出の際のお詫びへの影響が予想されます

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 日本経済新聞の5月20日付朝刊「経済1」面に、「約5万人の個人顧客情報が外部に流出した問題で、三菱UFJ証券は、情報流出した顧客全員に1万円分の商品券を送る方針を固めた」旨の記事が掲載されていました。

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 翌21日朝刊の「社会」面によれば、「流出先」は「95社」で、「名簿を回収できたのは、25社」とのことですから、「異例の高額」となったのもやむを得ないと思います。

 もっとも、被害者は納得されないと思いますが、これまで「個人情報流出に対するお詫びの対価は500円程度が一般的で」すから、確かに「今回は異例の高額」となります。

 元部長代理に不正に持ち出された会社は、情報管理の内容は問われるものの、その限りでは被害者であるとも言えます。

しかし、顧客に対しては加害者となるところが、「個人情報保護法」の最も恐ろしい点だと言われています。

 今回流出した個人情報の内容は定かではありませんが、今後、例えば、病歴などのセンシティブな情報が流出した場合など、そのお詫びの対価に影響が及ぶことが予想されます。

2009年5月18日 (月)

介護通所施設から、新型インフルエンザに伴う休業損失に対する補償の問い合わせがありました

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 新型インフルエンザの国内二次感染問題が報道されたことで、大阪では、にわかに、マスクを着用した人が増えました。

 家電量販店の施設内のドラッグストアでさえ、マスクは売り切れです。

 在庫のあるドラッグストアでは、店先に行列が出来ていました(「画像」参照)。

 私の身近なところでは、予定されていた研修や音楽教室のレッスンが急遽中止されました。

 そのような中で、大阪府下の介護通所施設の経営者から、行政の要請で営業を自粛した場合に、休業損失が補償される保険の有無についての問い合わせがありました。

 早速、A損害保険会社に確認したところ、「休業損失が補償される保険商品としては、〈店舗休業保険〉などがあるが、特定感染症の発生により保健所等の公的機関から営業停止の処分を受けた場合に補償されるもの。したがって、今後、新型インフルエンザが特定感染症に該当したとしても、営業自粛の場合は対象にはならない」とのことでした。

 念のため、最寄の保険会社でご確認ください。

2009年4月17日 (金)

電動車椅子の購入者へ、事故に対する備えをすすめましょう!

 先日、福祉用具販売・貸与事業者のお客様から、「電動車椅子の購入者は、自動車保険に加入しなければならないのでしょうか」とのご質問をいただきました。

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 画像の新聞記事のように、「電動車椅子を巡る事故が後を絶たない」ようですから、この事業者の利用者に対する安全への気配りは素晴らしいと思います。

 早速、A保険会社に確認したところ、「走行速度が時速4.5〜6.0キロメートルで、歩道や歩行者用道路、横断歩道等を通行する身体障害者用電動車椅子は、道路交通法における自動車および原動機付自転車に該当しませんので、自賠責保険や自動車保険の対象にはなりません」とのことでした。

 とは言うものの、現実には、被害、加害両方の事故が増えているわけですから、それにふさわしい備えが必要だと思います。

 たまたま、「バリアフリー2009」が開催されていましたので、電動車椅子のメーカーなどがどのようなアドバイスをされているのか、調べてみました。

 特別展示企画として、電動車いす安全普及協会の協力で、「電動車いす安全講習会」が行われていました。

 意外に、電動車いすのブースが少ない上、操作の対応をされていたので、お話までは聞けませんでしたが、出展社の一つであった株式会社セリオの商品カタログには、「電動カート購入時、下記補償に加入できます」として、「交通傷害補償(死亡・入院・通院時に対応)」「賠償責任補償(対人・対物に対応)」「車両損害補償(本体の破損時に対応)」を掲載していました。

 今後、電動車いすの関係者は、「安全な利用方法の教育や啓蒙」を行う一方で、電動車いすの利用者に対して、上記のような内容の補償を確保されることを積極的にすすめることが求められていると思います。

2009年4月 8日 (水)

「要介護度の訪問調査の基本が、『その場で動作ができるか』に変更になった」そうです!

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 「日本経済新聞」の4月7日付夕刊の「らいふプラス」欄に、「介護保険の要介護度の認定方法を巡って混乱が起きている」旨の記事が掲載されていました。

 「四月の実施直前に急きょ内容を改訂した」もので、「訪問調査の基本が『日常生活への支障があるか』から『その場で動作ができるか』に変わった」ということです。

 「『かなり危険な行為だ。骨折させてしまう恐れもある』と批判する専門家もいる上に、「『改訂内容を調査員に周知する時間がない』と多くの自治体は困惑している」そうです。

2009年1月22日 (木)

「『散歩同行』が介護保険の対象に」なるそうです!

 「日本経済新聞」の1月19日付夕刊の「生活」面に、「『散歩同行』介護保険の対象に」との見出しで、「ヘルパーが利用者と同行して散歩に出ることが介護保険で認められる」旨の記事が掲載されていました。

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 昨年12月2日、参議院で、議員の質問主意書に対して出された答弁書の中で、「安全を確保しつつ、常時介助できる状態なら、自立した生活の支援につながるので、介護報酬の算定は可能である」と、散歩同行を認める厚生労働省の考えが示されたというものです。
 すでに、大阪府は、「国の方針と異なる指導なら変えなくては」と、見直しを検討しているようです。

より以前の記事一覧

フォト

Saipan Jun. 2001

  • フランボワイヤン
    サイパンは小さな島だが、観光スポットや秘境が意外に多い。ゴルフはやらず、その上泳げない私は、「ヒストリカル・ツアー」や「ジャングル・ツアー」などのオプショナルツアーをひととおり体験したため、2日間の滞在中、タポチョ山には2回も登ることになった。(写真の説明文は、現地ガイドから渡されたパンフレットの記載内容を参考にしています)
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