署(記)名と捺(押)印
この間、保険会社などで、個人契約の締結時に、契約者の意思を確認する方法を、従来の「署名または記名・押印」から「原則、『署名』がある」方式に変更しているようです。
そこで、署(記)名と捺(押)印について、改めて調べてみました。
まず、「捺印」と「押印」の違いですが、一つの説は、「署名に対しては捺印、記名には押印を使う」というものです。
今一つは、「日常的には捺印と使うことが多く、法律上は押印と使う場合が多い」というものです。
辞書では、どちらも「印を押すこと」とあります。
ちなみに、ハンコを押した時に、すぐ紙から放すのではなく、ハンコが動かない程度に軽く「の」の字を書くと、綺麗に押せるそうです。
次に、「署名」と「記名」ですが、署名とは、本人自身が手書きで自分の氏名を書くことで、いわゆるサインのことです。
記名とは、署名以外の方法(ゴム印や他人による記載など)で、自分の氏名を記載することです。
どちらも、法律上の効力は同じですが、署名の方が文書の信用度は勝っています。
以上の解説は、一級印章彫刻技能士「上野印房」のホームページから抜粋いたしました。



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