「利用者の突発的行動によって、バスの乗客が負傷した事故」の交渉が、難航しています!
過日の「利用者の突発的行動に伴う事故」の交渉ですが、案の定、スムーズには進行していません。
まずは、受傷者の親族から、「『治療費を支払う』旨の『念書』の提出」を要求されました。
もちろん、介護事業所は、少なくとも治療費は、支払うつもりです。
しかし、今までに提供された医療機関の領収書を見ると、症状が打撲であるにもかかわらず、すでに、事故日から2ヵ月の間に、21日も通院されています。
この間、介護事業所の責任者が医療機関を訪ねた際に、事故日前から、別の治療で通院されていることがわかりました。
そこで、介護事業所には、「即座に、念書を交わさずに、相手に念書の下書きを提供してもらう」ようにお願いしました。
それにしても、いくら加害者だからと言って、制限能力者である上に、受傷者が足を補助席側に出していたことも考慮すれば、もう少し穏やかに話し合って解決できないものかと思うのですが、いかがでしょうか。
その一方で、利用者の父親からも、介護事業所に苦情が寄せられました。
実は、介護事業所は、保険会社より「介護事業所の〈賠償責任保険〉では免責」との回答があった際に、利用者の父親が加入している〈個人賠償責任保険〉での対応をお願いしていました。
その後の保険会社との交渉で、介護事業所の<賠償責任保険>を活用することができるようになったのですが、利用者の父親は、「保険会社とのやり取りを、文書にして提出するよう」に要求してきたのです。
〈個人賠償責任保険〉の加入先から求められているのかも知れませんが、受傷者からすれば、加害者の親権者にも、事業所にもどちらにも損害賠償を請求することができるのですから、利用者の父親には、〈個人賠償責任保険〉の活用をすすんで申し出ていただきたかったくらいです。
仮に、いわゆる「連帯債務者」の一方としての責任があることをご存知なかったとしても、我が子の行為で他人に怪我をさせたわけですから、むしろ、介護事業所と一緒に、受傷者に対して謝罪する立場にあることを自覚してほしいと思いました。
いずれにしても、間に挟まれている事業所の責任者が、気の毒でなりません。



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