介護事業のリスクマネジメント
登録ヘルパーが、マイカーを業務に使用している途上で、事故を起こされた場合は、事業者が加入している賠償責任保険では、補償の対象にならないことは、平成20年4月13日投稿の記事「事故防止は誰のため?『介護事業所』出前勉強会⑧」でご紹介したとおりです。
したがって、マイカーの業務使用を認める場合は、当該の車両に十分な補償が確保されていることを、事業者としても管理しておく必要があります。
しかし、残念ながら、ヘルパーやその家庭の判断で、補償が確保されない中で、加害事故を起こされています。
さすがに四輪車ではありませんが、原付は、自賠責保険のみ加入されている車両が圧倒的に多いようです。
例えマイカーでも、ヘルパーの業務中の事故であれば、事業者の責任も免れません。
損害の程度によっては、高額な負担が発生し、経営にダメージを与えることにもなります。
損害保険会社によっては、管理のためのツールを提供してもらえるところもあるようです。
そうしたツールも参考にしながら、直ちに、管理の仕組みを整備されることをおすすめします。



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